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ソフトウェア 勘定科目 定義と会計処理の実務ガイド【最新事例も解説】

ソフトウェアと勘定科目の関係性とは

ソフトウェアの購入や開発は、現代ビジネスに不可欠となっています。

それに伴い、「ソフトウェア 勘定科目 定義」の正しい理解が求められます。

ここでは実際にどういった会計処理が行われるのか、複雑な「ソフトウェア 勘定科目 定義」について明快に解説します。

ソフトウェアは、単なるパッケージソフトの導入だけでなく、自社開発、クラウド型サービスの利用など、形態が多岐にわたります。

この点が勘定科目の選定や、定義の難しさにつながっています。

ソフトウェアにおける主要な勘定科目

まずソフトウェアの取得に当たり、最もよく用いられる勘定科目は「ソフトウェア勘定」「無形固定資産」「消耗品費」「支払手数料」となります。

日本の企業会計原則では、業務用ソフトウェアの取得原価が一定金額以上で1年以上使用する場合、「無形固定資産」として「ソフトウェア」の勘定科目を用います。

一方、安価なパッケージソフト(たとえば10万円未満など)は、「消耗品費」や「事務用消耗品費」として経費処理することも認められています。

自社開発ソフトウェアの勘定科目

自社でソフトウェアを開発した場合、開発のための人件費や外注費、機器費などをすべて資産化できるわけではありません。

資産計上できる範囲、その定義については、企業会計基準委員会(ASBJ)の「研究開発費等に関する会計基準」が参考となります。

研究段階の費用は「研究開発費」として費用計上となりますが、製品化が決定され、将来的な収益獲得が見込まれる段階からは「ソフトウェア」として無形固定資産に計上することが可能です。

パッケージソフトウェアとクラウドサービスの勘定科目

パッケージソフトの購入の場合、前述の価格帯や利用期間を踏まえ、「ソフトウェア」もしくは「消耗品費」を選びます。

一方、クラウドサービス(SaaS型)のように、恒久的な所有権が発生しない場合、通常「支払手数料」や「通信費」、あるいは「ソフトウェア使用料」として費用計上することが一般的です。

クラウド型ERPや業務システムの普及により、この勘定科目の定義も近年見直されつつあります。

法的根拠と指針に基づくソフトウェア勘定科目の定義

日本におけるソフトウェアの会計処理は、企業会計基準第8号「研究開発費等に関する会計基準」や、法人税法基本通達7-5-1、資産の耐用年数等に関する省令等によって規定されています。

法人税上では、「ソフトウェア」は法定耐用年数5年で償却することが原則です。

取得価額が10万円未満であれば即時償却、20万円未満であれば3年間の一括償却も可能となっています。

会計基準では、一般に業務の用に供する目的で取得又は自社開発したソフトウェアは「ソフトウェア(無形固定資産)」として計上、それ以外の用途や小額の場合は費用処理します。

この「定義」こそが、正しい勘定科目を選ぶ基準となります。

実務でよくある判断ポイント

多くの企業では、「